高槻スイミングスクール・校則 |
| 名 称 |
第1条 |
本スクールは高槻スイミングスクールと云う。 |
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| 位 置 |
第2条 |
本スクールは高槻市殿町9番25号に置く。 |
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| 目 的 |
第3条 |
本スクールは教育的配慮のもとに担任コーチ制による一貫した水泳指導により、スポーツマン精神を通して公徳心を養い、マナーを学び、視野の大きな人材育成に役立ち水泳に対する正しい理解と関心を深め、健全なる心身の育成と日本水泳界の第一線級選手を養成し、スポーツの振興を計ることを目的とする。 |
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| 入会資格 |
第4条 |
本スクールに入会出来る者は、各クラス別に定められた資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とする。 |
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| 授業日時 |
第5条 |
会員は各クラス毎に定められた曜日、時間の中で指導を受けることが出来る。
但し、欠席した場合、当月内及び翌月スクール第一週までに限り、振替授業を受けることが出来る。 |
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| 授業内容 |
第6条 |
本スクールは各クラスに応じた授業内容を設置し、その授業内容は指導部長及びコーチ会議に於いて決定する。 |
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| 入会手続 |
第7条 |
入会希望者は別に定める入会願書に必要事項を記入し、入会金、年会費及び、授業料を添えて提出する。 |
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| 問診書・診断書の提出 |
第8条 |
入会しようとする者は問診書を提出し、記入個所の健康に不安のある場合は医師の診断書を併せて提出しなければならない。問診書の結果不適当と認めた者は入会をおことわりすることがある。 |
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| 休会及び退会 |
第9条 |
休会又は退会しようとする者は、事前に事務局に届出なければならない。
届出なき場合は出席するものとして取扱う。 |
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| スクール生モラル |
第10条 |
スクール生は下記の事を厳守すること。
1. スクール内ではコーチの指示に従い、ルールを守る事。
2. 秩序を守り、本スクールの目的に添うよう努力する事。
3. チームワークを守り、全員協力して常に楽しく、真面目なスポーツマンらしい行動をとる事。 |
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| 入会金・年会費・授業料 |
第11条 |
本スクールに入会しようとする者は入会金の他、年会費並びにクラス別授業料を納入しなければならない。 |
第12条 |
一旦納入した入会金、年会費、授業料は原則として返金しない。 |
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| 授業料納入期限 |
第13条 |
入会金及び年会費は入会申込時に納入し、授業料は毎月末日迄に翌月分を納入する。
ただし、入会時に限り開始2カ月分の授業料等を納入する。 |
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| 休会料 |
第14条 |
1ケ月以上連続して欠席しようとする者は事前に授業料に代えて休会料を納入するものとする。
尚、3ケ月以上連続して授業料又は休会料が納入なき場合は会員としての資格を失うものとする。 |
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| 年会費 |
第15条 |
次年度に亘って継続して会員となるものは別に定める年会費を納入するものとする。 |
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| 除 名 |
第16条 |
第10条の規定にいちじるしく背反し、又はスクールにふさわしくない行為のある者は指導部長及びコーチ会議により除名することが出来る。 |
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| 保 証 |
第17条 |
本スクール内に於いて定められた授業時間内での本校の責と認められる事故に付いては本スクールの加入する傷害保険金内での補償をし、それ以上の補償と責任は無いものとする。 |